top of page

取扱分野   Contents

当事務所は、医療分野を専門領域として、医療機関・介護施設の顧問業務、保険事故の交渉・訴訟代理を中心に取り扱っております。また、一般企業法務や個人の法律相談についても対応しておりますので、お気軽にお電話又はお問合せフォーム(こちら)からご連絡ください。

※医療事故に関して、請求者側(患者様・ご遺族の方)のご相談は承ることができませんのでご了承ください。

※ご相談の過程で利益相反に該当することが判明した場合は、その後のご相談や受任をお断りすることがあります。

医療法務

企業法務

個人の方

医療機関(医科・歯科)

医療機関に関する法律問題は多岐にわたります。共通する課題としては、労働問題、患者対応、医療事故、個別指導などが挙げられます。​医療法人特有の問題としては、理事会や各種委員会の運営、M&A・事業承継などが挙げられます。​また、美容外科や歯科のクリニックにおいては、店舗展開に関する法律問題が挙げられます。

当事務所では、貴院に対して法律顧問や理事・監事として関与することにより、法務的観点から内部統制を管理し、事前予防的な対応を行うことを心がけています。

労働問題

雇用契約書、就業規則その他の規程のレビューを行い、必要に応じて修正・改訂を行います。特に、医療従事者については残業規制につき特殊性があるため、ケースに応じた対応が必要となります。紛争化した場合は、周囲への波及効果に留意しつつ、交渉や法的手続(弁護士会ADR、調停、労働審判、裁判など)を用いた解決を図ります。

患者対応

顧問先医療機関においても、クレーム対応、診療報酬請求、退院要求、名誉棄損(リピュテーションリスク)など患者対応に関する相談件数が多くなっています。初期対応を誤ってしまうと、長期にわたって日々の診療業務にマイナスの影響が及ぶことになります。早めに弁護士に相談することで、リスクを最小限に抑えることができます。

医療事故

有害事象発生時の動線を確定させておくことが先決です。死亡事案であれば医療事故調査制度に基づいた処理も必要となってきます。事故発生直後から弁護士が関与し、迅速な情報収集と方針決定を行うことで、患者との間の無用なトラブルを避けることができます。医師賠償責任保険の保険会社と協議を行い、早期に和解解決を図るべき事案か、毅然と法的責任を否定して争うべき事案かを整理し、適切に対応していくことが重要となります。

事前予防的には、患者に作成を求める膨大な書類一つの一つの法的意味を理解した上で、カルテ・看護記録への適切な記録を行うことが極めて重要です。言い換えれば、記録業務を適切に行うことが、あるべき解決への近道であるといえます。

個別指導

中小規模の病院・クリニックからのご相談が多い印象です。厚生局からの通知受領から指導当日に至るまでの間に、カルテとレセプトをランダムチェックしながら指導の趣旨を把握することで、課題を解決済にしておくことや、当日の担当官からの質問に的確に回答できるように準備することが、監査を回避するためには非常に重要となります。個別指導への帯同は弁護士にのみ許容されています。弁護士が帯同することで、適宜院長をサポートしつつ、指摘コメントに対する再発予防を管理していく態度を示すなどすることにより、指導結果が経過観察や再指導にとどまることがあります。

理事会・各種委員会の運営

社員総会や理事会について適切に運営を行っている医療法人は意外なほど少ない印象です。社員総会や理事会の決議事項であるにもかかわらず、特定の理事間の口頭合意のみで運営方針を決定している実情があります。このことは、日々の診療業務には大きく影響することはありませんが、世代交代や事業承継、清算のタイミングでは、持分評価や理事長の改選などに影響してくることがあります。手続的な部分を適切に管理することが将来を見据えた長期運営のためには重要であるといえます。

​また、倫理委員会や医療安全委員会に関しても、弁護士を関与させ、定期的に開催する体制を整え、インシデントレポートを集積・分析することで、医療事故の発生自体を回避することにつながります。仮に、医療事故が発生してしまった場合であっても、継続的に作成した議事録が裁判上の有利な証拠として活用できる場合があります。

M&A・事業承継

日本の医療財政の逼迫や医師の偏在など要因として、中核病院を除く中小規模の病院・クリニックにおいては、運営を継続することが困難となるところも増加傾向にあります。これにより加速することが予想される医療機関の統廃合は、一般企業と同様のバリュエーションに基づく交渉やデューデリジェンスを伴うものではありますが、売る側、買う側に関わらず、患者及びスタッフの利益を考慮した統合過程(PMI)が極めて重要となります。医療専門の弁護士の介入により、医療現場の実情に応じた折衝を行うことで、地域性や医療現場の実情に配慮した統合を行うことが可能となります。

介護施設

介護施設は、医療機関と比べ、身体的侵襲の度合いは低いですが、対象者の大部分が高齢者であることから、入所者の死亡時の対応が重要となります。死亡に至る経過の中で介護施設に課せられる義務をきちんと果たしているか、そのことを適切に記録しているか、記録に基づいた客観的な説明をご遺族の方にすることができているかなどに留意する必要があります。

特に問題となることが多いのは、転倒転落事故です。高齢者であるが故に、転倒転落時の結果が死亡につながってしまうことも多く、その責任が転倒転落を防ぐことができたか否かという形で介護施設に問われることになります。転倒転落を防ぐために身体拘束を行うという方法もありますが、裁判実務においては、その必要性と相当性が厳しく検証されています。転倒転落のリスク評価をきちんと行い、防止策として身体拘束以外の方法を検討・実施するという過程が必要となり、それでも防ぐことができないと認められるケースにおいてはじめて身体拘束が許容されることがあるという理解が必要です。

このあたりの法的な検討過程については、平時において顧問弁護士との協議により、対応方法をプロトコル化しておくことが有用であるといえます。これにより、有害事象発生時の対応もクリアとなり、早期解決につながることになります。

接骨院

接骨院は、保険診療と自由診療を取り扱う業態であり、適正な診療報酬請求が強く求められています。このことは、個別指導件数の増加にも表れており、日々の診療業務においてカルテとレセプトの作成業務を適切に行うことが必要となります。

近接部位、主訴と異なる部位への施術や、いわゆる部位転がし、治療期間の長期化などは、明確な根拠がない限り厳しく指導されることになります。また、急性症状か慢性症状かの区別についても、患者に対して懐疑的なヒアリングをしっかり行うことにより検証しておくことが必要です。

その他、個別指導の対応はこちら

また、接骨院業界においては、多店舗展開を目指す経営者も多いです。マーケティングや集客の他、フランチャイズ制度の創設、商標登録、既存店舗の買取り(M&A、事業譲渡)などにおいては、法務的なアドバイスが必要となることがあります。顧問弁護士としては、多店舗展開に付随する課題を抽出しつつ、クライアントと協働して解決していく姿勢が求められます。

動物病院

獣医療は、人医療と異なり、預かるペットが法律上「物」として扱われるという特殊性があります。もっとも、医療事故が争われる事案においては、ペットの性質上、単なる「物」としてではなく、オーナーの心情面に配慮した慰謝料の認定が行われます。ただし、その金額は死亡事案においても飼い主1人当たり10~50万円程度と比較的少額なものとなっています。それでも最近は、弁護士特約付帯の保険商品の拡充により、弁護士を代理人とした請求件数は増加傾向にあり、その対応については一貫した方針を定めておく必要があります。というのも、賠償額が比較的少額であるからといって、すべての事案につき早期の金銭解決を方針としてしまうことは、貴院の担当獣医師の士気低下やリピュテーションリスクにつながりうるものであり、中長期的にはデメリットが大きいものとなります。

当事務所としては、日々の記録業務を充実させた上で、事故発生時には院内で調査を行い、その結果から法的責任の有無を判断し、オーナーに自院としての考えを伝えるという方針をとるべきであると考えます(任意保険に加入されている場合には、保険会社との折衝も綿密に行います)。時に、オーナーとの対立が生じるケースもありますが、真摯な態度を貫くことで最終的には友好的な解決になることも多いです。このような姿勢を継続し、事故に遭われたオーナーにまた貴院を受診していただくことを目指すことが、貴院の信頼性の向上にも資するものといえます。

顧問弁護士としては、必要に応じて代理人として介入することにより、決して敵対的な交渉を行うのではなく、客観的な調査結果に基づいた法的説明を行うことで、オーナー側の理解を求めていくということが重要となります。

医療関連サービス会社

近時の新型コロナウイルス感染拡大によるパラダイムシフトは、医療業界にも大きな影響を漏らしたといえます。その内の一つがオンライン診療の初診解禁、オンライン服薬指導の開始などの規制緩和です。beforeコロナにおいて長年議論されながら少しずつ規制緩和が広がっていた分野が、現在のスタンダードとなりつつあります。

これに伴い、上場企業やベンチャー企業において、ヘルステック事業に注目が集まり、様々なサービスが既にローンチされている状況です。ヘルステックは今後継続的な成長が見込まれる分野であるため、患者の様々なニーズをとらえて事業化を目指す企業も多いかと思います。

このような企業にとって障害となりうるものの一つとして、医療政策や医療法性の中において、自社のサービスのコンプライアンスが十分なものであるか否かの検証が難しいということが挙げられます。医療法、薬機法、療養担当規則、各種ガイドラインなど、分野の成長に規制のアップデートが追い付いていない点もある中で、コンプライアンスを遵守した形でサービスを形にしていく過程には、弁護士の関与が効果的である場合があります。決してリスク重視の後ろ向きなアドバイスではなく、患者ファーストの視点を忘れず、現法制において可能な限りの設計を共に考案する姿勢が弁護士には求められます。

各種事業会社

事業会社については、業種によって異なる法的リスクが潜在していますが、各種業法や省庁の通達・ガイドラインへの理解と遵守、内部統制システムの構築、取引先との契約締結時のリスク評価(契約書レビュー)、労働問題、緊急時対応などチェックすべき大項目は共通しているといえます。顧問弁護士としては、各業態の特色を理解した上で、項目ごとの課題を抽出し、個々のクライアントに対して適切な方策を提案し、解決していくことが求められます。

設立後長年にわたり事業を続けてこられている会社であっても、新たな価値を創造ずるベンチャーであっても、前のめりな姿勢が大きなリスクを生じ、これまで築き上げてき又はこれから築き上げていく企業価値を毀損する結果となってしまうことは非常にもったいないことです。事前予防法務は、決して後ろ向きなサービスではなく、企業の健全かつ確実な維持・発展を促すものとして捉えられます。人、モノ、サービス、情報などの経営資源を守りながら前進することが大切であると考えます。

フリーランス

情報社会やSNSの目覚ましい発展により、個々人が自由に仕事をする環境というものが整備され、その働き方も多様な時代となっています。それに伴い、フリーランスやギグワーカーといった個人としての事業を行う方々のトラブルも増えてきています。依頼者が企業であっても一般消費者であっても、会社間の取引と異なり、個々の依頼につき契約を締結するという意識が脆弱であることから、十分な合意をすることなく取引を開始してしまうことで、納品前後において金銭トラブルとなる例が多いといえます。

アーティスト、デザイナー、プログラマー、YouTuberなど、クリエイティブな事業を営む方にとって、個々の取引においてその価値を値踏みされてしまうことの損害は非常に大きいといえます。この点、顧問弁護士が関与することで、集客時の表現方法、契約書の作成・レビュー、法的に有効なメールやLINE上のやり取りの残し方などをアドバイスすることで、多くのトラブルを回避または解決することができるでしょう。

交通事故

交通事故は車を運転される方であれば誰でも経験しうる法律問題の一つです。従来は、過失割合が争点となる場合に紛争が長期化することもありましたが、近時はドライブレコーダーの普及によりそのようなケースは減少傾向にあります。そうすると、交通被害に遭われた方にとって最も重要なことは、自身の負ってしまった傷害や後遺症に関して適正な賠償を受けることといえるでしょう。

交通事故は自動車保険がかかわりますが、相手方保険会社からの提示は保険会社内部の基準により算出されるものであり、適正額よりも低額であることが多いです。その場合、弁護士に依頼することで、適正額に近い金額での和解解決を図ることができます。また、重症事案においては、残ってしまった後遺症について、後遺障害認定を行い、等級に基づいた損害賠償請求を行うことになります。後遺障害認定は、等級の有無やレベルによって、請求できる賠償額が100万円単位で変わってきますので、非常に重要です。そのためには、正しい医療知識が必要となりますので、当事務所の強みを発揮できる分野です。

支払われる賠償額は、交通事故によって被った精神的苦痛、失った(失うと予想される)収入などに充てられるものですので、弁護士は、可能な限り適正な金額となるよう交渉や法的手続を行っていくことが求められます。

労災事故

労災事故に関しては、被災者側(労働者側)と使用者側に分けて説明します。

被災者側(労働者側)

業務中や通勤途中の事故、業務に起因する健康被害(精神的疾患を含む)は労働災害に該当し、労災保険に対し補償金を請求することができます。労災の申請は勤務先経由で行うことができますが、使用者が手続に協力的でない場合労働基準監督署にてご自身で行うこともできます。その後、労災認定がなされると、医療費や休業補償が支払われます。さらに、被災による後遺症が後遺障害として認定されると、等級に応じた補償金が支払われます。

もっとも、労災保険では、被災したことによる精神的苦痛や後遺障害によって失った将来的な収入(逸失利益)については補償されません。これらの損害は、使用者に対し損害賠償請求する必要があります。ここでは、労災について使用者に安全配慮義務違反があったか否かが争点となり、これを立証しなければなりません。

労災請求及び使用者に対する損害賠償請求については、法的な要素に加え、医療的な要素も含まれるため、当事務所に強みがある分野の一つといえます。弁護士としては、労災が発生した経緯や使用者がとっていた安全対策の不十分さなどを調査し、法的主張を組み立てることにより、被災者の受けた損害が適正に回復されるよう活動することになります。

使用者側

業態にもよりますが、業務中の事故については、継続的なリスク評価とそれに基づく事前の安全対策によって最大限回避することが使用者には求められます。最近では、身体的な事故だけではなく、長時間労働による過労死や、ハラスメントによる精神疾患、ひいては自殺に至ってしまう事例において、相次いで使用者側の責任を認める判決が出されています。したがって、労働時間管理だけでなく、良好な職場環境の維持・向上についても留意しなければなりません。

こうした時勢から、国家政策としてストレスチェック制度の導入やハラスメント法制の整備が進められてきましたが、使用者としてはこれらの制度や法律・指針を遵守するだけではなく、その過程で生じた課題を試行錯誤しながら解決していく姿勢が認められます。弁護士としても、労災事故発生後にその都度スポット的に関与するのではなく、安全衛生委員会に出席するなどしながら、産業医とも協働し、可能な限りの予防策を提言・実施していくことが望ましいと考えます。このことは、安全配慮義務違反が争点となる事案において、使用者側が責任を果たしていたことの証拠として有利に働くことがあります。

遺産分割

遺産分割は、相続人の対立構造によっては、解決まで最も時間がかかる事件類型の一つともいえます。被相続人の生前において友好的な関係であった親族が、それぞれの配偶者などを巻き込んで大きな争いへと発展するケースは少なくありません。その原因は、いまだ紛争を未然に防ぐ機能を有する遺言書の作成が十分になされていないことが多いことが挙げられます。近時の民法改正により、法務局における遺言書の保管制度が導入されましたが、普及にはまだ時間がかかるでしょう。

遺言書がない場合、現時点で収集可能な情報をかき集め、それぞれの相続人がなしうる主張を行うことで、自らの相続権を守っていく必要があります。過去の事実関係に基づいた主張していくことになるので、その立証が難しい場合も多いため、弁護士の介入が効果的であるといえます。特別受益、寄与分、遺留分など、ネットを調べればいろいろな情報を得ることができますが、個々の事案において何が主張できるのかを検討し、依頼人の権利を守ることが弁護士の仕事となります。

また、遺言書がある場合でも、被相続人がそれを作成した時点での判断能力の有無が争いとなるケースも少なくありません。認知症などにより判断能力が不十分となった方が欠いた遺言書は無効となる場合があるため、遺言書により法定相続分を下回る遺産しか受け取れない相続人にとっては、権利を守るための重要な主張となります。この判断の力の評価に関しては医療知識が必須であるため、当事務所が得意とする分野といえます。

損害賠償請求

日常生活上のトラブルには様々なものがありますが、自身が何らかの被害に遭った場合には、損害賠償請求というのが被害回復の代表的な手段であるといえます。男女問題、契約トラブル、誹謗中傷、ハラスメント被害、詐欺被害など、事案は異なりますが、共通して言えることは、被害に遭った直後から可能な限り証拠を残す意識を持つことです。証拠とは、相手方とのやり取り(契約書、録音、メール、LINEなど)、被害結果を示すもの(診断書、写真、動画など)、継続的な記録(日記、通院するクリニックのカルテなど)といったものを指します。当事者の交渉で解決できることもありますが、相手方が満足に応じない場合は、法的手続を利用する他ありません。その際、事案の内容を初めてみる裁判官を説得して、自身の主張を信用させる道具が証拠であるといえます。

​弁護士としてご相談を受ける場合に、被害に遭われてから時間が経過しており、証拠も残せていないというケースは非常に多いです。この場合、受任したとしても、満足的な結果を得られる可能性は極めて低いため、お断りせざるを得ないことも多々あります。被害直後にご相談をいただければ、証拠の残し方についてアドバイスし、リアルタイムで経過を追っていけるため、最終的な解決の可能性はぐっと高まります。したがって、可能な限り早い段階でのご相談を強くお勧めします。

医療機関(医科・歯科)
介護施設
個別指導
接骨院
動物病院
医療関連サービス会社
各種事業会社
フリーランス
交通事故
労災事故
遺産分割
損害賠償請求

弁護士法人ブロッサム 愛知県弁護士会所属

〒461-0005

愛知県名古屋市東区東桜一丁目1番1号

アーバンネット名古屋ネクスタビルS401

TEL:052-211-7272(代表)

FAX:052-211-7273

​Mail:info@blsm-lpc.com

Blossom LPC. All rights reserved.

bottom of page